航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第十条の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

国土交通省令で定める資格 及び経験を有することについて国土交通大臣の認定を受けた者(以下「耐空検査員」という。)は、前条第一項の航空機のうち国土交通省令で定める滑空機について耐空証明を行うことができる。

2項

前条第二項から第七項までの規定は、前項の耐空証明について準用する。