航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第百三十二条の七十 # 登録の要件等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請に係る無人航空機講習が、次の表の上欄に掲げる講習機関の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる施設 及び設備を用いて、それぞれ同表の下欄に掲げる講師の条件に適合する者により行われるものであるときは、その登録をしなければならない。


この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。

講習機関

施設 及び設備

講師の条件

一 一等無人航空機操縦士の講習を行うための講習機関

一 実習空域(実習期間中においては、原則として占用することができるものに限る。二の項中欄第一号において同じ。

二 実習用無人航空機(その講習を修了することにより受けることができる技能証明に応じたものに限る。二の項中欄第二号において同じ。

三 講習を行うため必要な建物 その他の設備

四 講習に必要な書籍 その他の教材

一 十八歳以上であること。

二 過去二年間に第三項第四号に規定する無人航空機講習事務に関し不正な行為を行つた者 又はこの法律 若しくはこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、 若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者でないこと。

三 一等無人航空機操縦士の資格についての技能証明(無人航空機の飛行の方法について限定がされていないものに限る。 )を有する者であつて一年以上無人航空機を飛行させた経験を有するもの 又はこれと同等以上の能力を有する者であること。

二 二等無人航空機操縦士の講習を行うための講習機関

一 実習空域

二 実習用無人航空機

三 講習を行うため必要な建物 その他の設備

四 講習に必要な書籍 その他の教材

一 一の項下欄第一号 及び第二号に掲げる講師の条件に適合する者であること。

二 二等無人航空機操縦士の資格についての技能証明(無人航空機の飛行の方法について限定がされていないものに限る。 )を有する者であつて六月以上無人航空機を飛行させた経験を有するもの 又はこれと同等以上の能力を有する者であること。

2項

国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号いずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。

一 号

この法律 又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

二 号

第百三十二条の七十九の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三 号

法人であつて、その役員のうちに前二号いずれかに該当する者があるもの

3項

第百三十二条の六十九の登録は、登録講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

一 号

登録年月日 及び登録番号

二 号

無人航空機講習を行う者の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名

三 号

登録講習機関の種類

四 号

無人航空機講習の実施に関する事務(以下「無人航空機講習事務」という。)を行う事務所の所在地

五 号

前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項