登録講習機関は、公正に、かつ、第百三十二条の七十第一項に規定する要件 及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により無人航空機講習事務を行わなければならない。
航空法
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昭和二十七年法律第二百三十一号
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第百三十二条の七十二 # 無人航空機講習事務の実施に係る義務
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号