登録講習機関は、無人航空機講習事務に関する業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止するときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
航空法
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昭和二十七年法律第二百三十一号
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第百三十二条の七十五 # 無人航空機講習事務の休廃止
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号