国土交通大臣は、登録講習機関が第百三十二条の七十二の規定に違反していると認めるときは、当該登録講習機関に対し、同条の規定による無人航空機講習を行うべきこと 又は無人航空機講習事務の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
航空法
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昭和二十七年法律第二百三十一号
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第百三十二条の七十八 # 改善命令
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号