航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第百三十二条の五十三 # 技能証明の取消し等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

国土交通大臣は、技能証明を受けた者が次の各号いずれかに該当するときは、その技能証明を取り消し、又は一年以内において期間を定めてその技能証明の効力を停止することができる。

一 号

次に掲げる病気にかかつている者であることが判明したとき。

幻覚の症状を伴う精神病であつて国土交通省令で定めるもの

発作により意識障害 又は運動障害をもたらす病気であつて国土交通省令で定めるもの

又はに掲げるもののほか、無人航空機の飛行に支障を及ぼすおそれがある病気として国土交通省令で定めるもの

二 号

無人航空機の安全な飛行に支障を及ぼすおそれがある身体の障害として国土交通省令で定めるものが生じている者であることが判明したとき。

三 号

アルコール、麻薬、大麻、あへん 又は覚醒剤の中毒者であることが判明したとき。

四 号

この法律 若しくはこの法律に基づく命令の規定 又はこれらに基づく処分に違反したとき。

五 号

無人航空機を飛行させるに当たり、非行 又は重大な過失があつたとき。