技能証明書の様式、交付、再交付 及び返納に関する事項 その他技能証明に関する細目的事項 並びに第百三十二条の四十七第一項(第百三十二条の五十二第二項において準用する場合を含む。)の試験の科目、受験手続 その他の試験に関する実施細目は、国土交通省令で定める。
航空法
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昭和二十七年法律第二百三十一号
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第百三十二条の五十五 # 国土交通省令への委任
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号