第百三十二条の七十から第百三十二条の八十一までの規定は、前条の登録、無人航空機更新講習 及び登録更新講習機関に関する事務について準用する。
航空法
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昭和二十七年法律第二百三十一号
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第百三十二条の八十三 # 準用
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号