航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第百三十二条の八十四 # 国土交通大臣による無人航空機更新講習事務の実施等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

国土交通大臣は、登録更新講習機関がいないとき、前条において準用する第百三十二条の七十五の規定による無人航空機更新講習事務に関する業務の全部 又は一部の休止 又は廃止の届出があつたとき、前条において準用する第百三十二条の七十九の規定により第百三十二条の八十二の登録を取り消し、又は登録更新講習機関に対し当該登録に係る業務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、登録更新講習機関が天災 その他の事由により無人航空機更新講習事務に関する業務の全部 又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、無人航空機更新講習事務に関する業務の全部 又は一部を自ら行うことができる。

2項

国土交通大臣が前項の規定により無人航空機更新講習事務に関する業務の全部 又は一部を自ら行う場合における無人航空機更新講習事務の引継ぎ その他の必要な事項は、国土交通省令で定める。