航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第百三十二条の六十九 # 登録講習機関の登録

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

無人航空機講習を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。