技能証明は、前条の申請をした者に無人航空機操縦者技能証明書(第百三十二条の五十四 及び第百三十二条の五十五において「技能証明書」という。)を交付することによつて行う。
航空法
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昭和二十七年法律第二百三十一号
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第百三十二条の四十一 # 技能証明書
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号