国土交通大臣は、技能証明を行う場合には、第百三十二条の四十の申請をした者が、その申請に係る資格について無人航空機を飛行させるのに必要な知識 及び能力を有するかどうかを判定するために、試験を行わなければならない。
航空法
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昭和二十七年法律第二百三十一号
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第百三十二条の四十七 # 試験の実施
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
前項の試験は、身体検査、学科試験 及び実地試験とする。
学科試験に合格した者でなければ、実地試験を受けることができない。