航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第百三十二条の四十三 # 技能証明の限定

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

国土交通大臣は、技能証明につき、国土交通省令で定めるところにより、無人航空機の種類 又は飛行の方法についての限定をすることができる。

2項

前項の限定(以下この節において単に「限定」という。)をされた技能証明を受けた者は、その限定(第百三十二条の五十二第一項の規定により変更された場合にあつては、その変更後の限定)をされた種類の無人航空機 又は飛行の方法でなければ、第百三十二条の八十七に規定する特定飛行を行つてはならない。


ただし第百三十二条の八十五第四項 及び第百三十二条の八十六第五項に該当する場合は、この限りでない。