航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第百三十二条の四十八 # 臨時身体検査等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

国土交通大臣は、前条第一項の試験に合格した者が第百三十二条の四十六第一項第一号 若しくは第二号いずれかに該当する者であり、又は技能証明を受けた者が第百三十二条の五十三第一号から第三号までいずれかに該当することとなつたと疑う理由があるときは、当該試験に合格した者 又は技能証明を受けた者につき、臨時に身体検査を行うことができる。

2項

国土交通大臣は、前項の規定により身体検査を行う場合は、あらかじめ、身体検査を行う期日、場所 その他必要な事項を当該身体検査の対象者に通知しなければならない。

3項

前項の規定により通知を受けた者は、通知された期日に通知された場所に出頭して身体検査を受けなければならない。


ただし、当該通知を受けた者が、当該通知された期日までに国土交通省令で定める要件を満たす医師の診断書を提出した場合は、この限りでない。

4項

前三項に定めるもののほか第一項の規定による身体検査について必要な事項は、国土交通省令で定める。