航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

第百三十二条の四十六 # 技能証明の拒否等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

国土交通大臣は、次条第一項の試験に合格した者(当該試験に係る身体検査を受けた日から起算して国土交通省令で定める期間を経過していない者に限る)に対し、技能証明を行わなければならない。


ただし次の各号いずれかに該当する者については、国土交通省令で定めるところにより、技能証明を行わず、又は六月以内において期間を定めて技能証明を保留することができる。

一 号

次に掲げる病気にかかつている者

幻覚の症状を伴う精神病であつて国土交通省令で定めるもの

発作により意識障害 又は運動障害をもたらす病気であつて国土交通省令で定めるもの

又はに掲げるもののほか、無人航空機の飛行に支障を及ぼすおそれがある病気として国土交通省令で定めるもの

二 号
アルコール、麻薬、大麻、あへん 又は覚醒剤の中毒者
三 号

第五項の規定による命令に違反した者

四 号

この法律 若しくはこの法律に基づく命令の規定 又はこれらに基づく処分に違反する行為をした者

五 号
無人航空機を飛行させるに当たり、非行 又は重大な過失があつた者
2項

国土交通大臣は、前項ただし書の規定により技能証明を拒否し、又は保留するときは、当該試験に合格した者に対し、あらかじめ、弁明をなすべき日時、場所 及び当該処分をしようとする理由を通知して、当該事案について弁明 及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。

3項

国土交通大臣は、技能証明を与えた後において、当該技能証明を受けた者が当該技能証明を受ける前に第一項第四号 又は第五号に該当していたことが判明したときは、国土交通省令で定めるところにより、その者の技能証明を取り消し、又は六月以内において期間を定めて技能証明の効力を停止することができる。

4項

第二項の規定は、前項の規定による処分について準用する。


この場合において、

第二項
「前項ただし書」とあるのは
次項」と、

「拒否し、又は保留するとき」とあるのは
「取り消し、又は効力を停止するとき」と

読み替えるものとする。

5項

国土交通大臣は、第一項第一号 又は第二号に該当することを理由として同項ただし書の規定により技能証明を保留する場合において、必要があると認めるときは、当該処分の際に、その者に対し、国土交通大臣が指定する期日 及び場所において身体検査を受け、又は国土交通大臣が指定する期限までに国土交通省令で定める要件を満たす医師の診断書を提出すべき旨を命ずることができる。