国土交通大臣は、次条第一項の試験に合格した者(当該試験に係る身体検査を受けた日から起算して国土交通省令で定める期間を経過していない者に限る。)に対し、技能証明を行わなければならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、国土交通省令で定めるところにより、技能証明を行わず、又は六月以内において期間を定めて技能証明を保留することができる。
次に掲げる病気にかかつている者
幻覚の症状を伴う精神病であつて国土交通省令で定めるもの
発作により意識障害 又は運動障害をもたらす病気であつて国土交通省令で定めるもの
イ 又はロに掲げるもののほか、無人航空機の飛行に支障を及ぼすおそれがある病気として国土交通省令で定めるもの
第五項の規定による命令に違反した者
この法律 若しくはこの法律に基づく命令の規定 又はこれらに基づく処分に違反する行為をした者