国土交通大臣は、航空機の航行の安全 並びに地上及び水上の人 及び物件の安全を確保するため必要があると認めるときは、必要な限度において、技能証明に、その技能証明に係る者の身体の状態に応じ、無人航空機を飛行させるについて必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。
航空法
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昭和二十七年法律第二百三十一号
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第百三十二条の四十四 # 技能証明の条件
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
前項の規定により条件を付された技能証明を受けた者は、その条件の範囲内でなければ、第百三十二条の八十七に規定する特定飛行を行つてはならない。
ただし、第百三十二条の八十五第四項 及び第百三十二条の八十六第五項に該当する場合は、この限りでない。