この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
航空法
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昭和二十七年法律第二百三十一号
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附 則
平成一一年六月一一日法律第七二号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
最終編集日 :
2024年 11月08日 11時23分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第二十八条、第五十四条、第五十四条の二、第六十条から第六十一条の二まで、第六十六条、第七十六条、第百四十五条 及び第百四十八条の二の改正規定 並びに附則第七条、第十三条から第十五条まで及び第十七条の規定 公布の日から起算して一月を経過した日
二
号
第一条、第二条、第七十二条、第七十六条の二、第七十七条、第百条から第百二条まで及び第百四条から第百七条までの改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、第百八条から第百十一条の二まで、第百十二条 及び第百十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第百十四条から第百二十五条まで、第百二十九条、第百三十六条、第百五十条 及び第百五十五条から第百五十七条の二までの改正規定、同条を第百五十七条の三とし、第百五十七条の次に一条を加える改正規定、第百六十条の改正規定 並びに附則第八条から第十二条まで、第十六条、第十八条、第十九条、第二十条(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第四十一号の改正規定に限る。)及び第二十一条から第二十三条までの規定 平成十二年二月一日
三
号
第二十四条、第二十五条 及び別表の改正規定 並びに次条から附則第六条まで及び附則第二十条(登録免許税法別表第一第二十三号の改正規定に限る。)の規定 平成十二年九月一日
# 第二条 @ 航空整備士に関する経過措置
前条第三号に掲げる規定の施行の際 現にこの法律による改正前の航空法(以下「旧法」という。)の規定による次の表の上欄に掲げる資格(以下「旧資格」という。)についての航空従事者技能証明(以下「技能証明」という。)を受けている者は、同号に定める日に、それぞれこの法律による改正後の航空法(以下「新法」という。)の規定による同表の下欄に定める資格(以下「新資格」という。)についての技能証明を受けたものとみなす。
旧資格 | 新資格 |
一等航空整備士 二等航空整備士 三等航空整備士 | 一等航空整備士 一等航空整備士 二等航空整備士 |
旧資格についての技能証明につき旧法第二十五条第一項 又は第二項の規定によりされた限定は、運輸省令で定めるところにより、前項の規定により受けたものとみなされた新資格についての技能証明につき新法第二十五条第一項 又は第二項の規定によりされた限定とみなす。
旧法の規定による二等航空整備士の資格についての技能証明を受けている者であって第一項の規定により新法の規定による一等航空整備士の資格についての技能証明を受けたものとみなされたものについての当該資格に係る業務範囲は、整備をした最大離陸重量一万五千キログラム以下の航空機について新法第十九条第一項に規定する確認の行為を行うこととする。この場合における新法第二十八条第一項 及び第二項 並びに第百四十九条第一号の規定の適用については、新法第二十八条第一項中「同表の業務範囲の欄に掲げる行為」とあり、並びに同条第二項 及び新法第百四十九条第一号中「別表の業務範囲の欄に掲げる行為」とあるのは、「航空法の一部を改正する法律附則第二条第三項に規定する行為」とする。
第一項の規定により新法の規定による二等航空整備士の資格についての技能証明を受けたものとみなされた者についての当該資格に係る業務範囲は、整備をした最大離陸重量二千五百キログラム以下の航空機について新法第十九条第一項に規定する確認の行為を行うこととする。この場合における新法第二十八条第一項 及び第二項 並びに第百四十九条第一号の規定の適用については、新法第二十八条第一項中「同表の業務範囲の欄に掲げる行為」とあり、並びに同条第二項 及び新法第百四十九条第一号中「別表の業務範囲の欄に掲げる行為」とあるのは、「航空法の一部を改正する法律附則第二条第四項に規定する行為」とする。
# 第三条
旧法の規定により交付された旧資格についての技能証明に係る航空従事者技能証明書(以下「技能証明書」という。)は、新法の規定により交付された前条第一項の規定により受けたものとみなされた新資格についての技能証明に係る技能証明書とみなす。この場合において、新資格についての技能証明に係る技能証明書とみなされた旧資格についての技能証明に係る技能証明書の交付を受けている者は、国土交通省令で定めるところにより、当該技能証明書を新資格についての技能証明に係る技能証明書と引き換えることができる。
前項後段の規定により技能証明書を引き換えようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
# 第四条
国土交通大臣は、附則第二条第三項 又は第四項に規定する者の申請により、その者についての新資格に係る業務範囲を新法別表の一等航空整備士 又は二等航空整備士の資格に係る業務範囲の欄に掲げる行為を行うこととすることができる。
新法第二十六条第一項、第二十七条第二項、第二十九条 及び第三十六条の規定は、前項の場合に準用する。
第一項の規定による申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
# 第五条
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際 現に旧資格についての技能証明に係る試験に合格している者であって技能証明を受けていないものについては、当該旧資格に相当する新資格についての技能証明を行うものとする。
附則第二条第三項 及び第四項 並びに前条の規定は、前項の規定により新資格についての技能証明を受けた者の当該資格に係る業務範囲について準用する。この場合において、附則第二条第三項中「附則第二条第三項」とあるのは「附則第五条第二項において準用する附則第二条第三項」と、同条第四項中「附則第二条第四項」とあるのは「附則第五条第二項において準用する附則第二条第四項」と読み替えるものとする。
# 第六条
新法第二十七条第二項の規定の適用については、旧法第二十九条第一項の試験に関し不正の行為があった者は、当該不正の行為があった日に新法第二十九条第一項の試験に関し不正の行為があったものとみなす。
# 第七条 @ 飛行場等の使用料金に関する経過措置
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際 現に旧法第五十四条の認可を受けている使用料金は、新法第五十四条第一項の規定により届け出た使用料金とみなす。
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際 現にされている旧法第五十四条の規定による使用料金の認可の申請は、新法第五十四条第一項の規定によりした届出とみなす。
# 第八条 @ 航空運送事業の用に供する航空機に乗り組む機長の要件に関する経過措置
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際 現に旧法第七十二条第一項 又は第五項の認定を受けている者は、当該認定を受けた日に、それぞれ新法第七十二条第一項 又は第五項の認定を受けたものとみなす。
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際 現にされている旧法第七十二条第一項の認定の申請は、新法第七十二条第一項の認定の申請とみなす。
# 第九条 @ 航空運送事業等に関する経過措置
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際 現に旧法第百条第一項 又は第百二十一条第一項の免許を受けている者は新法第百条第一項の許可を受けたものと、旧法第百二十三条第一項の免許を受けている者は新法第百二十三条第一項の許可を受けたものとみなす。この場合において、当該免許に係る旧法第百条第二項(旧法第百二十一条第二項 又は第百二十三条第二項において準用する場合を含む。)の事業計画のうち新法第百条第二項第二号(新法第百二十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の事業計画に該当する部分は、同号の事業計画とみなす。
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際 現にされている旧法第百条第一項 又は第百二十一条第一項の免許の申請のうち前項の規定により新法第百条第一項の許可を受けたものとみなされた者以外の者に係るものは、国土交通省令で定めるところにより、新法第百条第一項の許可の申請と、旧法第百二十三条第一項の免許の申請は新法第百二十三条第一項の許可の申請とみなす。
# 第十条
附則第一条第二号に掲げる規定の施行前に旧法第百二条第一項(旧法第百二十二条第一項 又は第百二十四条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の検査に合格した者は、当該検査に係る施設について、新法第百二条第一項(新法第百二十四条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の検査に合格したものとみなす。
附則第一条第二号の規定の施行の際 現にされている旧法第百二条第一項の検査の申請は、新法第百二条第一項の検査の申請とみなす。
# 第十一条
附則第一条第二号の規定の施行の際 現に旧法第百五条第一項(旧法第百二十二条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の認可を受けている運賃 及び料金 又は旧法第百五条第三項 若しくは第四項(旧法第百二十二条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により届け出た運賃 及び料金は、国際航空運送事業に係るもの以外のものにあっては新法第百五条第一項の規定により届け出た運賃 及び料金と、国際航空運送事業に係るものにあっては同条第三項の認可を受けた運賃 及び料金とみなす。
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際 現にされている旧法第百五条第一項の運賃 及び料金の認可の申請は、国際航空運送事業に係るもの以外のものにあっては新法第百五条第一項の規定によりした届出と、国際航空運送事業に係るものにあっては同条第三項の認可の申請とみなす。
# 第十二条
附則第九条第一項の規定により新法第百条第一項の許可を受けたものとみなされた者の事業に係る旧法第百条第二項の事業計画のうち新法第百七条の二第一項の運航計画に該当する部分は、同項の規定により届け出た運航計画とみなす。
# 第十三条 @ 処分、手続等に関する経過措置
附則第二条から前条までに規定するもののほか、旧法 又は旧法に基づく命令によりした処分、手続 その他の行為で、新法中相当する規定があるものは、運輸省令で定めるところにより、新法によりしたものとみなす。
# 第十四条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の各改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十五条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。