航空法

# 昭和二十七年法律第二百三十一号 #

附 則

平成八年五月九日法律第三五号

分類 法律
カテゴリ   航空
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号
最終編集日 : 2024年 11月08日 11時23分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第五条の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 耐空証明に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の航空法(以下「旧法」という。)第十条第一項 又は旧法第十条の二第一項の規定による耐空証明を受けている航空機(旧法第二十条第一項に規定する航空機にあっては、同項の規定による騒音基準適合証明を受けているものに限る。)は、この法律による改正後の航空法(以下「新法」という。)第十条第一項の規定による耐空証明を受けたものとみなす。この場合において、新法第十四条の耐空証明の有効期間の起算日は、旧法の規定による耐空証明の有効期間の起算日とする。
2項
前項の規定により新法の規定による耐空証明を受けたものとみなされた航空機(次項 及び次条第一項において「旧証明航空機」という。)について、旧法第十条第三項(旧法第十条の二第二項において準用する場合を含む。)又は旧法第二十条第二項の規定により指定された事項 及び旧法第十条第五項(旧法第十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により交付された耐空証明書(旧法第二十条第一項に規定する航空機にあっては、当該耐空証明書 及び同条第四項の規定により交付された騒音基準適合証明書)は、運輸省令で定めるところにより、それぞれ新法第十条第三項の規定により指定された事項 及び同条第七項の規定により交付された耐空証明書とみなす。
3項
旧証明航空機(新法第十条第四項第二号 又は第三号に規定する航空機に限る。)が受けたものとみなされた新法の規定による耐空証明は、この法律の施行の日から一年を経過したときは、その効力を失う。ただし、運輸大臣が、運輸省令で定めるところにより、当該航空機について新法第十条第四項第二号 又は第三号の基準に適合すると認めたときは、この限りでない。
4項
この法律の施行の際 現にされている旧法第十条第一項 若しくは旧法第十条の二第一項の規定による耐空証明の申請 又は旧法第二十条第一項の規定による騒音基準適合証明の申請は、運輸省令で定めるところにより、新法第十条第一項 又は新法第十条の二第一項の規定による耐空証明の申請とみなす。

# 第三条

1項
旧証明航空機の使用者は、運輸省令で定めるところにより、当該航空機について旧法第十条第五項(旧法第十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により交付された耐空証明書(旧法第二十条第一項に規定する航空機にあっては、当該耐空証明書 及び同条第四項の規定により交付された騒音基準適合証明書)を新法第十条第七項の耐空証明書と引き換えることができる。
2項
前項の規定により耐空証明書を引き換えようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

# 第四条 @ 型式証明に関する経過措置

1項
この法律の施行前に旧法第十二条第一項の規定による型式証明を受けた航空機の型式の設計のうち、新法第十条第四項第二号 又は第三号に規定する航空機に係るもの以外のものは、新法第十二条第一項の型式証明を受けたものとみなす。
2項
この法律の施行前に旧法第十二条第一項の規定による型式証明を受けた航空機の型式の設計(前項に規定するものを除く。次条第一項において「特定型式設計」という。)は、次条第一項の規定による承認を受けたときは、新法第十二条第一項の型式証明を受けたものとみなす。
3項
この法律の施行の際 現にされている旧法第十二条第一項の規定による型式証明の申請は、運輸省令で定めるところにより、新法第十二条第一項の規定による型式証明の申請とみなす。

# 第五条

1項
運輸大臣は、特定型式設計について旧法の規定による型式証明を受けた者の申請により、運輸省令で定めるところにより、当該設計が運輸省令で定める新法第十条第四項第二号 又は第三号の基準に相当する基準に適合することについて承認を行う。
2項
前項の規定による承認を申請しようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

# 第六条 @ 修理改造検査等に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現にされている旧法第十六条第一項 若しくは第二項 又は旧法第二十条の五第一項の規定による検査の申請は、運輸省令で定めるところにより、新法第十六条第一項 又は第二項の規定による検査の申請とみなす。

# 第七条 @ 予備品証明に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に旧法第十七条第一項の規定による予備品証明を受けている装備品は、新法第十七条第一項の規定による予備品証明を受けたものとみなす。
2項
この法律の施行前に旧法第十七条第三項の規定によりした確認であってこの法律の施行の際 現に効力を有するものは、新法第十七条第三項第三号の規定によりした確認とみなす。

# 第八条 @ 事業場の認定に関する経過措置

1項
この法律の施行前に旧法第十七条第三項 又は旧法第十九条の二第一項の規定により受けた認定は、運輸省令で定めるところにより、それぞれ新法第二十条第一項第五号 又は第三号の能力について同項の規定により受けた認定とみなす。
2項
この法律の施行の際 現にされている旧法第十七条第三項 又は旧法第十九条の二第一項の規定による認定の申請は、それぞれ新法第二十条第一項第五号 又は第三号の能力についての同項の規定による認定の申請とみなす。

# 第九条 @ 騒音基準の適用に関する経過措置

1項
次に掲げる航空機については、新法第十条第一項の耐空証明、新法第十六条第一項の検査 又は新法第十九条の二の確認に係る新法第十条第四項第二号の基準は、当該航空機について旧法第二十条の三第三項本文の規定によりなお従前の例によることとされた旧法第二十条第三項の基準とする。ただし、当該航空機が新法第十五条第二号に規定する航空機に該当することとなった場合は、この限りでない。
一 号
この法律の施行の際 現に旧法第二十条第一項の規定による騒音基準適合証明を受けている航空機であって、旧法第二十条の三第二項の規定により当該騒音基準適合証明がなお その効力を有することとされたもの又は同条第三項本文の規定により当該騒音基準適合証明に係る旧法第二十条第三項の基準がなお従前の例によることとされたもの
二 号
この法律の施行の際 現に旧法第二十条第一項の規定による騒音基準適合証明を受けていない航空機であって、旧法第二十条の三第二項の規定によりその受けた騒音基準適合証明がなお その効力を有することとされた航空機と同一の型式のもののうち、国土交通省令で定める航空機

# 第十条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十一条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。