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施行期日
1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第六条、第八条、附則第十七項 及び附則第十八項の規定は公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から、第三十九条、附則第九項から附則第十一項まで及び附則第十五項(運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)第四十六条の改正規定を除く。)の規定は公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
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経過措置
9項
第三十九条の規定による改正前の航空法(以下「旧航空法」という。)第二十条第一項の指定無線通信機器の検査 及び使用については、これを装備する航空機が航空運送事業の用に供する航空機以外の航空機である場合にあつては第三十九条の規定の施行後同条の規定による改正後の航空法(以下「新航空法」という。)第十条第一項の規定による耐空証明が行なわれるまでの間、これを装備する航空機が航空運送事業の用に供する航空機である場合にあつては第三十九条の規定の施行後新航空法第十条第一項の規定による耐空証明が行なわれ、又はその指定無線通信機器に関し航空法第百四条第一項の整備規定を定め、運輸大臣の認可を受けるまでの間、なお従前の例による。
10項
第三十九条の規定の施行前に旧航空法第二十二条第二項の規定により行なつた航空機乗組員免許 及び同法第三十一条第二項の規定により交付した航空免状は、それぞれ新航空法第三十一条第一項の規定により行なつた航空身体検査証明 及び同条第二項の規定により交付した航空身体検査証明書とみなす。
11項
第三十九条の規定の施行前に旧航空法第二十二条第二項の規定によりした航空機乗組員免許の申請は、新航空法第三十一条第一項の規定による航空身体検査証明の申請とみなす。
12項
この法律の施行前 又は第三十九条の規定の施行前にした行為 並びに附則第五項の規定により従前の例によることとされる割増金附貯蓄に係るこの法律の施行後にした行為 及び附則第九項の規定により従前の例によることとされる旧航空法第二十条第一項の指定無線通信機器の検査 及び使用に係る第三十九条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。