有給休暇を与うべき時期 及び場所については、船舶所有者と船員との協議による。
船員法
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昭和二十二年法律第百号
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第七十七条 # 有給休暇の与え方
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日
( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十二号
有給休暇は、労働協約の定めるところにより、期間を分けて、これを与えることができる。