船員法

# 昭和二十二年法律第百号 #

第七十七条 # 有給休暇の与え方

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号

1項

有給休暇を与うべき時期 及び場所については、船舶所有者と船員との協議による。

2項

有給休暇は、労働協約の定めるところにより、期間を分けて、これを与えることができる。