船員法

# 昭和二十二年法律第百号 #

第七十八条 # 有給休暇中の報酬

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号

1項

船舶所有者は、有給休暇中船員に給料 並びに国土交通省令の定める手当 及び食費を支払わなければならない。

2項

船舶所有者は、有給休暇を請求することができる船員が有給休暇を与えられる前に解雇され、又は退職したときは、その者に与うべき有給休暇の日数に応じ前項の給料、手当 及び食費を支払わなければならない。