船舶所有者が船員に週休日、祝祭日の休日、慣習による休日 又はこれらに代わるべき休日を与えているときは、その休日の日数は、これを前条の有給休暇の日数に算入しないものとする。負傷 又は疾病に因り勤務に従事しない日数も同様とする。
船員法
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昭和二十二年法律第百号
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第七十六条
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日
( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十二号