船員法

# 昭和二十二年法律第百号 #

第三十七条 # 雇入契約の成立等の届出

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号

1項

船舶所有者は、雇入契約の成立、終了、更新 又は変更(以下「雇入契約の成立等」という。)があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、国土交通大臣に届け出なければならない。