船舶所有者は、雇入契約の成立、終了、更新 又は変更(以下「雇入契約の成立等」という。)があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、国土交通大臣に届け出なければならない。
船員法
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昭和二十二年法律第百号
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第三十七条 # 雇入契約の成立等の届出
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日
( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十二号