船員法

# 昭和二十二年法律第百号 #

第三十二条 # 雇入契約の締結前の書面の交付等

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号

1項

船舶所有者は、雇入契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該雇入契約の相手方となろうとする者(次項において「相手方」という。)に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。

一 号

船舶所有者の名称 又は氏名 及び住所

二 号

給料、労働時間 その他の労働条件に関する事項であつて、雇入契約の内容とすることが必要なものとして国土交通省令で定めるもの

2項

前項の場合において、当該雇入契約に係る航海が海上運送法第二十六条第一項の規定による命令によるものであるときは、船舶所有者は、あらかじめ、相手方に対し、その旨を書面を交付して説明しなければならない。

3項

船舶所有者は、雇入契約の内容(第一項第二号に掲げる事項に限る)を変更しようとするときは、あらかじめ、船員に対し、当該変更の内容について書面を交付して説明しなければならない。

4項

第二項の規定は、前項の場合について準用する。