1項 船舶所有者は、船員に対する債権と給料の支払の債務とを相殺してはならない。 但し、相殺の額が給料の額の三分の一を超えないとき 及び船員の犯罪行為に因る損害賠償の請求権を以てするときは、この限りでない。