国土交通大臣は、雇入契約の成立等の届出があつたときは、その雇入契約が航海の安全 又は船員の労働関係に関する法令の規定に違反するようなことがないかどうか 及び当事者の合意が充分であつたかどうかを確認するものとする。
この場合において、国土交通大臣は、必要があると認めるときは、第百一条第一項の規定による命令 その他必要な措置を講ずるものとする。
国土交通大臣は、雇入契約の成立等の届出があつたときは、その雇入契約が航海の安全 又は船員の労働関係に関する法令の規定に違反するようなことがないかどうか 及び当事者の合意が充分であつたかどうかを確認するものとする。
この場合において、国土交通大臣は、必要があると認めるときは、第百一条第一項の規定による命令 その他必要な措置を講ずるものとする。