船員法

# 昭和二十二年法律第百号 #

第三十六条 # 雇入契約の成立時の書面の交付等

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号

1項

船舶所有者は、雇入契約が成立したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を船員に交付しなければならない。

一 号

第三十二条第一項各号に掲げる事項

二 号

当該雇入契約を締結した船員の氏名、住所 及び生年月日

三 号

当該雇入契約を締結した場所 及び年月日

2項

船舶所有者は、雇入契約の内容(第三十二条第一項第二号に掲げる事項に限る)を変更したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その変更の内容 並びに当該変更について船員と合意した場所 及び年月日を記載した書面を船員に交付しなければならない。

3項

船舶所有者は、前二項の書面の写しを船内に備え置かなければならない。