船舶所有者は、雇入契約が成立したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を船員に交付しなければならない。
一
号
二
号
三
号
第三十二条第一項各号に掲げる事項
当該雇入契約を締結した船員の氏名、住所 及び生年月日
当該雇入契約を締結した場所 及び年月日