船員法

# 昭和二十二年法律第百号 #

第九十九条 # 就業規則の監督

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号

1項

国土交通大臣は、法令 又は労働協約に違反する就業規則の変更を命ずることができる。

2項

国土交通大臣は、就業規則が不当であると認めるときは、交通政策審議会 又は地方運輸局に置かれる政令で定める審議会(以下「交通政策審議会等」という。)の議を経て、その変更を命ずることができる。