船員の職務上の負傷 又は疾病がなおつた場合において、なおその船員の身体に障害が存するときは、船舶所有者は、なおつた後遅滞なく、標準報酬の月額に障害の程度に応じ別表に定める月数を乗じて得た額の障害手当を支払わなければならない。
但し、その負傷 又は疾病につき船員に故意 又は重大な過失のあつたときは、この限りでない。
船員の職務上の負傷 又は疾病がなおつた場合において、なおその船員の身体に障害が存するときは、船舶所有者は、なおつた後遅滞なく、標準報酬の月額に障害の程度に応じ別表に定める月数を乗じて得た額の障害手当を支払わなければならない。
但し、その負傷 又は疾病につき船員に故意 又は重大な過失のあつたときは、この限りでない。