船員法

# 昭和二十二年法律第百号 #

第九十六条 # 審査及び仲裁

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号

1項

職務上の負傷、疾病、行方不明 又は死亡の認定、療養の方法、災害補償の金額の決定 その他災害補償の実施に関して異議のある者は、国土交通大臣に対して審査 又は事件の仲裁を申し立てることができる。

2項

国土交通大臣は、必要があると認めるときは、職権で審査 又は事件の仲裁をすることができる。

3項

国土交通大臣は、審査 又は事件の仲裁に際し船長 その他の関係人の意見を聴かなければならない。

4項

国土交通大臣は、審査 又は事件の仲裁のため必要があると認めるときは、医師に診断 又は検案をさせることができる。

5項

第一項の規定による審査 又は事件の仲裁の申立て 及び第二項の規定による審査 又は事件の仲裁の開始は、時効の完成猶予 及び更新に関しては、これを裁判上の請求とみなす。