船員法

# 昭和二十二年法律第百号 #

第九十条

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号

1項

前条の療養は、次の各号のものとする。

一 号

診察

二 号

薬剤 又は治療材料の支給

三 号

処置、手術 その他の治療

四 号

居宅における療養上の管理 及びその療養に伴う世話 その他の看護

五 号

病院 又は診療所への入院 及びその療養に伴う世話 その他の看護

六 号

治療に必要な自宅以外の場所への収容(食料の支給を含む。

七 号

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