前条の療養は、次の各号のものとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
診察
薬剤 又は治療材料の支給
処置、手術 その他の治療
居宅における療養上の管理 及びその療養に伴う世話 その他の看護
病院 又は診療所への入院 及びその療養に伴う世話 その他の看護
治療に必要な自宅以外の場所への収容(食料の支給を含む。)
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