船員法

# 昭和二十二年法律第百号 #

第五十条 # 船員手帳

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号

1項

船員は、船員手帳を受有しなければならない。

2項

船長は、海員の乗船中 その船員手帳を保管しなければならない。

3項

船長は、国土交通省令で定めるところにより、船内における職務、雇入期間 その他の船員の勤務に関する事項を船員手帳に記載しなければならない。

5項

船員手帳の交付、再交付、訂正、書換え 及び返還に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。