船員法

# 昭和二十二年法律第百号 #

第八十九条 # 療養補償

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号

1項

船員が職務上負傷し、又は疾病にかかつたときは、船舶所有者は、その負傷 又は疾病がなおるまで、その費用で療養を施し、又は療養に必要な費用を負担しなければならない。

2項

船員が雇入契約存続中職務外で負傷し、又は疾病にかかつたときは、船舶所有者は、三箇月の範囲内において、その費用で療養を施し、又は療養に必要な費用を負担しなければならない。


但し、その負傷 又は疾病につき船員に故意 又は重大な過失のあつたときは、この限りでない。