船員は、左の各号の一に該当する場合には、雇入契約を解除することができる。
一
号
二
号
船舶が雇入契約の成立の時における国籍を失つたとき。
雇入契約により定められた労働条件と事実とが著しく相違するとき。
三
号
船員が負傷 又は疾病のため職務に堪えないとき。
四
号
船員が国土交通省令の定めるところにより教育を受けようとするとき。