船員法

# 昭和二十二年法律第百号 #

第四十二条

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号

1項

期間の定のない雇入契約は、船舶所有者 又は船員が二十四時間以上の期間を定めて書面で解除の申入をしたときは、その期間が満了した時に終了する。