船舶所有者の負担すべき船員の送還の費用は、送還中の運送賃、宿泊費 及び食費 並びに雇入契約の終了の時から遅滞なく出発する時までの宿泊費 及び食費とする。
船員法
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昭和二十二年法律第百号
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第四十八条 # 送還の費用
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日
( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十二号