船員法

# 昭和二十二年法律第百号 #

第四十八条 # 送還の費用

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号

1項

船舶所有者の負担すべき船員の送還の費用は、送還中の運送賃、宿泊費 及び食費 並びに雇入契約の終了の時から遅滞なく出発する時までの宿泊費 及び食費とする。