船員法

# 昭和二十二年法律第百号 #

第四十四条の二 # 解雇制限

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号

1項

船舶所有者は、船員が職務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため作業に従事しない期間 及びその後三十日間 並びに女子の船員が第八十七条第一項 又は第二項の規定によつて作業に従事しない期間 及びその後三十日間は、解雇してはならない。


ただし、療養のため作業に従事しない期間が三年を超えた場合 又は天災事変 その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。

2項

前項但書の天災事変 その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、その事由について国土交通大臣の認定を受けなければならない。