船員法

# 昭和二十二年法律第百号 #

第四十条 # 雇入契約の解除

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号

1項

船舶所有者は、左の各号の一に該当する場合には、雇入契約を解除することができる。

一 号

船員が著しく職務に不適任であるとき。

二 号

船員が著しく職務を怠つたとき、又は職務に関し船員に重大な過失のあつたとき。

三 号

海員が船長の指定する時までに船舶に乗り込まないとき。

四 号

海員が著しく船内の秩序をみだしたとき。

五 号

船員が負傷 又は疾病のため職務に堪えないとき。

六 号

前各号の場合を除いて、やむを得ない事由のあるとき。