船舶所有者は、左の各号の一に該当する場合には、雇入契約を解除することができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
船員が著しく職務に不適任であるとき。
船員が著しく職務を怠つたとき、又は職務に関し船員に重大な過失のあつたとき。
海員が船長の指定する時までに船舶に乗り込まないとき。
海員が著しく船内の秩序をみだしたとき。
船員が負傷 又は疾病のため職務に堪えないとき。
前各号の場合を除いて、やむを得ない事由のあるとき。