船員法

# 昭和二十二年法律第百号 #

第百条 # 就業規則の効力

@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号

1項

就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める雇入契約は、その部分については、無効とする。


この場合には、雇入契約は、その無効の部分については、就業規則で定める基準に達する労働条件を定めたものとみなす。