船員法

# 昭和二十二年法律第百号 #

附 則

令和三年五月二一日法律第四三号

分類 法律
カテゴリ   海運
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号
最終編集日 : 2024年 11月06日 20時14分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第八条の規定 公布の日
二及び三
四 号
第七条中船員法第六十八条の改正規定 及び附則第四条第四項の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第四条 @ 船員法の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行の際 現に航海中である船舶に乗り組む船員については、第七条の規定による改正後の船員法(以下この条において「新船員法」という。)第六十七条の規定にかかわらず、当該航海が終了する日まで(専ら国外各港間の航海に従事する船舶にあっては、施行日から起算して三月を経過する日 又は施行日以後最初にいずれかの港に入港した日のいずれか遅い日まで)は、なお従前の例による。
2項
新船員法第百十六条 及び附則第三条第一項の規定は、施行日以後に新船員法第百十六条第一項に規定する違反がある場合における付加金の支払の請求について適用し、施行日前に第七条の規定による改正前の船員法第百十六条第一項に規定する違反があった場合における付加金の支払の請求については、なお従前の例による。
3項
新船員法第百十七条 及び附則第三条第二項の規定は、施行日以後に支払期日が到来する船員法の規定による給料 その他の報酬(退職手当を除く。以下この項において同じ。)の請求権の時効について適用し、施行日前に支払期日が到来した同法の規定による給料 その他の報酬の請求権の時効については、なお従前の例による。
4項
附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際 現に航海中である船舶に乗り組む船員については、新船員法第六十八条の規定にかかわらず、当該航海が終了する日まで(専ら国外各港間の航海に従事する船舶にあっては、同号に掲げる規定の施行の日(以下この項において「第四号施行日」という。)から起算して三月を経過する日 又は第四号施行日以後最初にいずれかの港に入港した日のいずれか遅い日まで)は、なお従前の例による。

# 第七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び附則第四条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第八条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第九条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。