この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
船員法
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昭和二十二年法律第百号
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附 則
令和五年五月一二日法律第二四号
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日
( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十二号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第十条の規定 公布の日
二
号
第一条中海上運送法第四条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第四号の改正規定、同法第五条の改正規定、同法第十六条第四号の改正規定、同法第十八条の改正規定、同法第十九条の三の改正規定、同法第二十二条の改正規定、同法第二十三条の改正規定、同法第四十五条の六第一項の改正規定、同法第四十八条の改正規定、同法第五十条の改正規定、同法第五十四条の改正規定 及び同法第五十六条第一号の改正規定 並びに次条 及び附則第九条の規定 公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日
三
号
第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第四条中船員法第百条の六第一項の改正規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
# 第五条 @ この法律の施行に伴う経過措置
刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条 及び附則第七条において「刑法施行日」という。)の前日までの間における新海上運送法第四十八条の二 及び第四条の規定による改正後の船員法第百三十一条の二の規定の適用については、これらの規定中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対するこれらの規定の適用についても、同様とする。
# 第九条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為、附則第二条第一項 及び第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)の施行後にした行為 並びに附則第六条第七項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第三条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。)の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
# 第十一条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。