この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
船員法
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昭和二十二年法律第百号
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附 則
平成一四年五月一五日法律第四三号
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日
( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十二号
最終編集日 :
2024年 11月06日 20時14分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 罰則に係る経過措置
この法律(前条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。