船員法

# 昭和二十二年法律第百号 #

附 則

平成二〇年六月六日法律第五三号

分類 法律
カテゴリ   海運
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号
最終編集日 : 2024年 11月06日 20時14分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条中船員法第六十四条の二に三項を加える改正規定 及び附則第三条第三項の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第三条 @ 船員法の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行の際 現に航海中である船舶に乗り組む船員については、第二条の規定による改正後の船員法(以下「新船員法」という。)第六十四条第一項、第六十七条第一項(新船員法第八十八条の二の二第三項 及び第八十八条の三第四項において読み替えて準用する場合を含む。)、第八十三条 及び第八十六条第一項の規定にかかわらず、当該航海が終了する日まで(専ら国外各港間の航海に従事する船舶にあっては、施行日から起算して三月を経過する日 又は施行日以後最初にいずれかの港に入港した日のいずれか遅い日まで)は、なお従前の例による。
2項
この法律の施行の際 現に航海中である船舶に乗り組む船員については、当該航海が終了する日まで(専ら国外各港間の航海に従事する船舶にあっては、施行日から起算して三月を経過する日 又は施行日以後最初にいずれかの港に入港した日のいずれか遅い日まで)は、新船員法第六十五条の三(新船員法第八十八条の二の二第三項において準用する場合を含む。)、第六十六条の二 及び第六十七条第二項(新船員法第八十八条の二の二第三項 及び第八十八条の三第四項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
3項
附則第一条ただし書に規定する規定の施行の際 現に航海中である船舶に乗り組む船員については、当該航海が終了する日まで(専ら国外各港間の航海に従事する船舶にあっては、同条ただし書に規定する規定の施行の日から起算して三月を経過する日 又は同条ただし書に規定する規定の施行の日以後最初にいずれかの港に入港した日のいずれか遅い日まで)は、新船員法第六十四条の二第二項から第四項までの規定は、適用しない。

# 第四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後適当な時期において、新海上運送法 及び新船員法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。