この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
船員法
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昭和二十二年法律第百号
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附 則
平成二九年四月二一日法律第二一号
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日
( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十二号
最終編集日 :
2024年 11月06日 20時14分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第六条の規定 公布の日
二
号
第二条中船員法第百条の三第一項 並びに第百条の六第三項第一号 及び第三号の改正規定 並びに附則第四条の規定 平成二十六年四月十一日に採択された二千六年の海上の労働に関する条約の改正が日本国について効力を生ずる日
三
号
第二条中船員法第百十七条の三の次に一条を加える改正規定 及び同法第百三十条の改正規定 平成二十八年十一月二十五日に採択された千九百七十八年の船員の訓練 及び資格証明 並びに当直の基準に関する国際条約附属書の改正が日本国について効力を生ずる日
四
号
第二条中船員法第百条の三の改正規定(第二号に掲げる部分を除く。)及び同法第百条の六第五項の改正規定 並びに附則第五条の規定 平成二十八年二月十日に採択された二千六年の海上の労働に関する条約の改正が日本国について効力を生ずる日
# 第四条 @ 船員法の一部改正に伴う経過措置
附則第一条第二号に掲げる改正規定による改正前の船員法(以下この条において「第二号旧船員法」という。)第百条の三第一項の規定により交付された海上労働証書 及び第二号旧船員法第百条の六第三項の規定により交付された臨時海上労働証書で当該改正規定の施行の際 現に効力を有するものは、その有効期間中に限り、それぞれ当該改正規定による改正後の船員法(以下この条において「第二号 新船員法」という。)第百条の三第一項の規定により交付された海上労働証書 及び第二号 新船員法第百条の六第三項の規定により交付された臨時海上労働証書とみなす。
# 第五条
附則第一条第四号に掲げる改正規定による改正後の船員法(以下この条において「第四号 新船員法」という。)第百条の三第三項の規定は、当該改正規定の施行の日以後に第四号 新船員法第百条の二第一項後段の検査を受けた同項に規定する特定船舶について適用する。
# 第六条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。