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第一条
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
附則第四条 及び第十二条の規定 公布の日
二
号
目次を削り、題名の次に目次を付する改正規定、第五条の改正規定、第三十二条の次に一条を加える改正規定(第三十二条の二第三号 及び第四号に係る部分に限る。)、第十一章の次に二章を加える改正規定、第百十三条に二項を加える改正規定、第百十七条の二第一項の改正規定、第百二十条の三の改正規定、第百二十一条の二の改正規定(同条第五号から第七号までに係る部分に限る。)、第百三十条の次に二条を加える改正規定、第百三十一条の改正規定(同条第四号の次に一号を加える部分に限る。)、第百三十一条の次に二条を加える改正規定、第百三十三条の改正規定(同条第四号中「第五十条第三項」を「第五十条第四項」に、「基づいて発する」を「基づく」に改める部分 及び同条第五号中「詐偽 その他の不正行為をもつて」を「偽りその他不正の行為により」に、「訂正」を「再交付、訂正」に改める部分を除く。)、第百三十三条の次に一条を加える改正規定、第百三十五条の改正規定 並びに附則第五条 及び第十五条の規定、附則第十七条の規定(国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律(昭和二十八年法律第二百三十六号)第六条第二項の改正規定に限る。)、附則第二十一条の規定、附則第二十三条の規定中船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第十四条第一項の改正規定(「第五条」を「第五条第一項」に改める部分、「第百十二条」の下に「、第百十三条第一項 及び第二項、第百十四条」を加える部分 及び「第百十三条」を「第百十三条第一項」に改め、「労働協約」と、」の下に「同項 及び同条第二項中」を加える部分に限る。)並びに附則第二十四条の規定 二千六年の海上の労働に関する条約が日本国について効力を生ずる日(以下「発効日」という。)
三
号
附則第六条から第九条まで、第十九条 及び第二十条の規定 発効日前の政令で定める日
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第二条
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経過措置
1項
この法律の施行前に成立した雇入契約(この法律の施行後において変更があった部分を除く。)については、この法律による改正後の船員法(以下「新法」という。)第三十六条の規定は、適用しない。この場合において、この法律による改正前の船員法(以下「旧法」という。)第三十六条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後においても、なお その効力を有する。
2項
この法律の施行前に生じた事由による船員の送還については、新法第四十七条第二項から第四項までの規定は、適用しない。
3項
この法律の施行前に雇入契約が成立した船員に係る新法第百十八条の四第二項の規定の適用については、同項中「雇入契約が成立したときは、遅滞なく」とあるのは、「船員法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第八十七号)の施行後遅滞なく」とする。
4項
この法律の施行前に生じた事由による新法第百十八条の四第一項に規定する苦情については、同条第三項 及び第四項の規定は、適用しない。
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第三条
1項
この法律の施行の際 現に航海中である船舶に乗り組む船員に関する労働時間、休日、休息時間 及び割増手当、これらの事項に関する記録簿、通常配置表 並びに年少船員の就業制限については、新法第六十条第一項 及び第二項、第六十一条、第六十二条第一項 及び第三項、第六十四条第一項 及び第二項、第六十四条の二第一項、第六十五条、第六十五条の二第一項 及び第三項から第五項まで、第六十五条の三第一項 及び第二項、第六十六条、第六十六条の二、第六十七条第一項 及び第二項、第六十八条第一項、第八十五条第一項、第八十八条の二、第八十八条の二の二、第八十八条の三第二項から第四項まで並びに第八十八条の五の規定にかかわらず、当該航海が終了する日まで(専ら国外各港間の航海に従事する船舶にあっては、施行日から起算して三月を経過する日 又は施行日以後最初にいずれかの港に入港した日のいずれか遅い日まで)は、なお従前の例による。
2項
この法律の施行の際 現に航海中である帆船に乗り組む船員については、当該航海が終了する日まで(専ら国外各港間の航海に従事する帆船にあっては、施行日から起算して三月を経過する日 又は施行日以後最初にいずれかの港に入港した日のいずれか遅い日まで)は、新法第六十条から第六十九条までの規定は、適用しない。
3項
この法律の施行の際 現に航海中である船舶に乗り組む海員であって旧法第七十二条各号に掲げるものについては、当該航海が終了する日まで(専ら国外各港間の航海に従事する船舶にあっては、施行日から起算して三月を経過する日 又は施行日以後最初にいずれかの港に入港した日のいずれか遅い日まで)は、新法第六十条から第六十九条までの規定は、適用しない。
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第四条
1項
船舶所有者(船舶共有の場合には船舶管理人、船舶貸借の場合には船舶借入人、船舶所有者、船舶管理人 及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその者。附則第七条第二項第二号 及び第十六項において同じ。)は、施行日前においても、新法第六十四条の二第一項 若しくは第六十五条の協定(船長に係るものに限る。)又は第六十五条の三第三項の協定を国土交通大臣に届け出ることができる。
2項
新法第六十五条の三第三項第二号の規定による指定は、同号の規定の例により、施行日前においても行うことができる。
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第五条
1項
発効日前に建造された新法第百条の二第一項に規定する特定船舶についての同項の規定の適用については、同項中「初めて」とあるのは、「二千六年の海上の労働に関する条約が日本国について効力を生ずる日以後初めて」とする。
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第六条
1項
国土交通大臣 又は登録検査機関(次条第一項の規定による国土交通大臣の登録を受けた者をいう。以下同じ。)は、発効日前においても、日本船舶(漁船 その他新法第百条の二第一項の国土交通省令で定める特別の用途に供される船舶を除く。)における船員の労働条件等(同項に規定する労働条件等をいう。次条第二項第一号イにおいて同じ。)について新法第百条の二第一項 又は第百条の六第一項の検査に相当する検査(以下「相当検査」という。)を行うことができる。
2項
国土交通大臣は、国土交通大臣 又は登録検査機関が新法第百条の二第一項の検査に相当する検査の結果当該日本船舶が新法第百条の三第一項各号の要件に相当する要件の全てに適合すると認めたときは、当該検査を受けた船舶所有者(船舶共有の場合には船舶管理人、船舶借入の場合には船舶借入人。第四項 並びに附則第八条第二項 及び第五項において同じ。)に対し、新法第百条の三第一項の海上労働証書に相当する証書を交付しなければならない。国土交通大臣 又は登録検査機関が新法第百条の二第一項の検査に相当する検査の結果当該日本船舶が新法第百条の三第一項各号の要件に相当する要件のいずれかに適合していないと認めた場合において、国土交通大臣が当該要件に適合するために必要な措置が講じられたものと認めたときも、同様とする。
3項
前項の規定により交付した証書は、その交付後発効日までの間に国土交通省令で定める事由が生じたときを除き、発効日以後は、新法第百条の三第一項の規定により交付された海上労働証書とみなす。この場合において、当該証書の有効期間の起算日は、前項の規定によりその交付をした日とする。
4項
国土交通大臣は、国土交通大臣 又は登録検査機関が新法第百条の六第一項の検査に相当する検査の結果当該日本船舶が同条第三項各号の要件に相当する要件の全てに適合すると認めたときは、当該検査を受けた船舶所有者に対し、同項の臨時海上労働証書に相当する証書を交付しなければならない。
5項
前項の規定により交付した証書は、その交付後発効日までの間に国土交通省令で定める事由が生じたときを除き、発効日以後は、新法第百条の六第三項の規定により交付された臨時海上労働証書とみなす。この場合において、当該証書の有効期間の起算日は、前項の規定によりその交付をした日とする。
6項
相当検査の申請書の様式、相当検査の実施方法 その他の相当検査に関し必要な事項 並びに第二項の証書 及び第四項の証書の様式 並びに交付、再交付 及び書換え その他これらの証書に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
7項
次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
一
号
国土交通大臣の行う相当検査を受けようとする者
二
号
第二項の証書 又は第四項の証書の交付を受けようとする者(登録検査機関が相当検査を行った船舶に係るこれらの証書の交付を受けようとする者に限る。)
三
号
第二項の証書 又は第四項の証書の再交付 又は書換えを受けようとする者
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第七条
1項
国土交通大臣は、相当検査を行おうとする者の申請により、発効日前においても、その者を相当検査を行う者として登録することができる。
2項
国土交通大臣は、前項の規定による登録(以下単に「登録」という。)の申請をした者(以下「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
一
号
次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者(以下「検査員」という。)が相当検査を実施すること。
イ
船員の労働条件等の検査について三年以上の実務の経験を有すること。
ロ
船舶職員 及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第二条第二項に規定する船舶職員として五年以上の乗船経験を有すること。
ハ
イ 又はロに掲げる者と同等以上の知識経験を有すること。
二
号
登録申請者が、船舶所有者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ
登録申請者が株式会社である場合にあっては、船舶所有者がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいい、当該登録申請者が外国にある事務所において相当検査に係る業務(以下「相当検査業務」という。)を行おうとする者である場合にあっては、外国における同法の親法人に相当するものを含む。)であること。
ロ
登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあっては、業務を執行する社員)に占める船舶所有者の役員 又は職員(過去二年間に当該船舶所有者の役員 又は職員であった者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
ハ
登録申請者(法人にあっては、その代表権を有する役員)が、船舶所有者の役員 又は職員(過去二年間に当該船舶所有者の役員 又は職員であった者を含む。)であること。
3項
国土交通大臣は、登録申請者が、次の各号のいずれかに該当するときは、登録をしてはならない。
一
号
この法律、船員法、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)若しくは船舶職員 及び小型船舶操縦者法 又はこれらの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
二
号
第二十五項 又は第二十六項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三
号
法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
4項
登録は、登録検査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一
号
登録年月日 及び登録番号
二
号
登録を受けた者の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名
三
号
登録を受けた者が相当検査を行う事業所の所在地
四
号
前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
5項
登録検査機関は、相当検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、相当検査を行わなければならない。
6項
登録検査機関は、公正に、かつ、第二項第一号に掲げる要件に適合する方法により相当検査を行わなければならない。
7項
登録検査機関は、第四項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、国土交通大臣に届け出なければならない。
8項
登録検査機関は、相当検査業務の開始前に、相当検査業務の実施に関する規程(以下「相当検査業務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
9項
国土交通大臣は、前項の認可をした相当検査業務規程が相当検査業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、登録検査機関(外国にある事務所において相当検査業務を行う登録検査機関(以下「外国登録検査機関」という。)を除く。)に対し、その相当検査業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
10項
相当検査業務規程には、相当検査業務の実施方法、専任の管理責任者の選任 その他の相当検査業務の信頼性を確保するための措置、相当検査に関する料金 その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
11項
登録検査機関は、検査員を選任したときは、その日から十五日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
12項
国土交通大臣は、検査員が、この法律、この法律に基づく命令 若しくは処分 若しくは第八項の規定により認可を受けた相当検査業務規程に違反する行為をしたとき、又は相当検査業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、登録検査機関(外国登録検査機関を除く。)に対し、検査員の解任を命ずることができる。
13項
前項の規定による命令により検査員の職を解任され、解任の日から二年を経過しない者は、検査員となることができない。
14項
登録検査機関の役員 及び職員で相当検査業務に従事するものは、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
15項
登録検査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、当該事業年度の財産目録、貸借対照表 及び損益計算書 又は収支計算書 並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。)を作成し、国土交通大臣に提出するとともに、五年間事務所に備えて置かなければならない。
16項
船舶所有者 その他の利害関係人は、登録検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号 又は第四号の請求をするには、登録検査機関の定めた費用を支払わなければならない。
一
号
財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧 又は謄写の請求
二
号
前号の書面の謄本 又は抄本の請求
三
号
財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は謄写の請求
四
号
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって国土交通省令で定めるものにより提供することの請求 又は当該事項を記載した書面の交付の請求
17項
登録検査機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、相当検査業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
18項
国土交通大臣は、登録検査機関(外国登録検査機関を除く。)が第二項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
19項
国土交通大臣は、登録検査機関(外国登録検査機関を除く。)が第五項 又は第六項の規定に違反していると認めるときは、その登録検査機関に対し、第五項 及び第六項の規定による相当検査業務を行うべきこと 又は相当検査の方法 その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
20項
第九項、第十二項 及び前二項の規定は、外国登録検査機関について準用する。この場合において、これらの規定中「命ずる」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとする。
21項
国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、登録検査機関(外国登録検査機関を除く。)に対し、その業務 又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
22項
国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、登録検査機関(外国登録検査機関を除く。)の事務所 又は事業所に立ち入り、業務の状況 又は帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。
23項
前項の規定により立入検査をする場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
24項
第二十二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
25項
国土交通大臣は、登録検査機関(外国登録検査機関を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて相当検査業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
号
第三項第一号 又は第三号に該当するに至ったとき。
二
号
第七項、第十一項、第十五項、第十七項 又は第二十八項の規定に違反したとき。
三
号
第八項の規定による認可を受けず、又は同項の規定による認可を受けた相当検査業務規程によらないで相当検査を行ったとき。
四
号
第九項、第十二項、第十八項 又は第十九項の規定による命令に違反したとき。
五
号
正当な理由がないのに第十六項各号の規定による請求を拒んだとき。
六
号
不正の手段により登録を受けたとき。
26項
国土交通大臣は、外国登録検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
一
号
前項第一号、第二号(第十五項に係る部分を除く。)、第三号 又は第六号のいずれかに該当するとき。
二
号
第二十項の規定により読み替えて準用する第九項、第十二項、第十八項 又は第十九項の規定による請求に応じなかったとき。
三
号
国土交通大臣が、外国登録検査機関が前二号のいずれかに該当すると認めて、期間を定めて相当検査業務の全部 又は一部の停止を請求した場合において、その請求に応じなかったとき。
四
号
第十五項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第十六項各号の規定による請求を拒んだとき。
五
号
国土交通大臣が、この法律を施行するため必要があると認めて、外国登録検査機関に対し その業務 又は経理の状況に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
六
号
国土交通大臣が、この法律を施行するため必要があると認めて、その職員に外国登録検査機関の事務所 又は事業所に立ち入らせ、業務の状況 又は帳簿書類 その他の物件を検査させようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。
七
号
次項の規定による費用の負担をしないとき。
27項
前項第六号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける外国登録検査機関の負担とする。
28項
登録検査機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、相当検査業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
29項
国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一
号
登録をしたとき。
二
号
第七項の規定による届出があったとき。
三
号
第十七項の規定による許可をしたとき。
四
号
第二十五項の規定により登録を取り消し、又は相当検査業務の停止を命じたとき。
五
号
第二十六項の規定により登録を取り消したとき。
30項
登録検査機関は、発効日において、新法第百条の十二第一項に規定する登録を受けた者とみなす。この場合において、次の表の上欄に掲げる新法の規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第百条の十七第二項 | この法律、この法律に基づく命令 若しくは処分 若しくは前条第一項の規定により認可を受けた検査業務規程 | この法律 若しくは船員法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第八十七号。以下「一部改正法」という。 )、これらの法律に基づく命令 若しくは処分、前条第一項の規定により認可を受けた検査業務規程 若しくは一部改正法附則第七条第八項の規定により認可を受けた相当検査業務規程 |
第百条の二十二 | 第百条の十四 | 第百条の十四 又は一部改正法附則第七条第五項 若しくは第六項 |
| 同条 | 第百条の十四 |
第百条の二十六第一項第一号 | 第百条の十二第三項第一号 又は第三号 | 第百条の十二第三項第一号 若しくは第三号 又は一部改正法附則第七条第三項第一号 若しくは第三号 |
第百条の二十六第一項第二号 | 第百条の二十 又は次条 | 第百条の二十 若しくは次条 又は一部改正法附則第七条第七項、第十一項、第十五項、第十七項 若しくは第二十八項 |
第百条の二十六第一項第三号 | 第百条の十六第一項の規定による認可を受けず、 又は同項の規定による認可を受けた検査業務規程 | 第百条の十六第一項の規定による認可を受けず、 若しくは同項の規定による認可を受けた検査業務規程によらないで、 又は一部改正法附則第七条第八項の規定による認可を受けず、 若しくは同項の規定による認可を受けた相当検査業務規程 |
| 検査を | 検査 又は一部改正法附則第六条第一項に規定する相当検査を |
第百条の二十六第一項第五号 | 第百条の十九第二項各号 | 第百条の十九第二項各号 又は一部改正法附則第七条第十六項各号 |
第百条の二十六第二項第一号 | 第百条の十九第一項 | 第百条の十九第一項 及び一部改正法附則第七条第十五項 |
第百条の二十六第二項第二号 | 第百条の二十一 又は第百条の二十二の規定 | 第百条の二十一 若しくは第百条の二十二 又は一部改正法附則第七条第二十項の規定により読み替えて準用する同条第九項、第十二項、第十八項 若しくは第十九項の規定 |
第百条の二十六第二項第三号 | 前二号 | 前二号 又は一部改正法附則第七条第二十六項第一号 若しくは第二号 |
| 検査業務 | 検査業務 又は一部改正法附則第七条第二項第二号イに規定する相当検査業務 |
第百条の二十六第二項第四号 | 第百条の十九第一項 | 第百条の十九第一項 若しくは一部改正法附則第七条第十五項 |
| 同条第二項各号 | 第百条の十九第二項各号 若しくは一部改正法附則第七条第十六項各号 |
第百条の二十六第二項第五号 | この法律 | 外国登録検査機関に対し、この法律 |
| 、外国登録検査機関に対しその業務 又は | その業務 若しくは |
| 求めた場合 | 求めた場合 又は一部改正法附則第七条第二十六項第五号の報告を求めた場合 |
第百条の二十六第二項第六号 | 、その職員に | その職員に |
| 又は事業所 | 若しくは事業所 |
| 又は帳簿書類 | 若しくは帳簿書類 |
| 検査させようとした場合 | 検査させようとした場合 又はその職員に一部改正法附則第七条第二十六項第六号の検査をさせようとした場合 |
第百条の二十六第二項第七号 | 次項 | 次項 又は一部改正法附則第七条第二十七項 |
31項
発効日前に第九項、第十二項、第十八項、第十九項 又は第二十五項の規定によりされた命令は、発効日以後は、新法第百条の十六第二項、第百条の十七第二項、第百条の二十一、第百条の二十二 又は第百条の二十六第一項の規定によりされた命令とみなす。
32項
第三項各号のいずれかに該当する者は、新法第百条の十二第三項の規定の適用については、同項各号のいずれかに該当する者とみなす。
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第八条
1項
前条第二十五項の規定による相当検査業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録検査機関の役員 又は職員は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
2項
船舶所有者が、偽りその他不正の行為により附則第六条第二項の証書 又は同条第四項の証書の交付、再交付 又は書換えを受けたときは、二百万円以下の罰金に処する。
3項
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした登録検査機関(外国登録検査機関を除く。)の役員 又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一
号
前条第十七項の規定による許可を受けないで相当検査業務の全部を廃止したとき。
二
号
前条第二十一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
4項
前条第二十二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。
5項
船舶所有者の代表者 又は代理人、使用人 その他の従業者が、船舶所有者の業務に関し、第二項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その船舶所有者に対して、同項の刑を科する。
6項
前条第十五項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第十六項各号の規定による請求を拒んだ者(外国登録検査機関を除く。)は、二十万円以下の過料に処する。
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第九条
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準備行為
1項
新法第百条の十二第一項に規定する登録を受けようとする者は、発効日前においても、その申請を行うことができる。新法第百条の十六第一項の規定による検査業務規程の認可の申請についても、同様とする。
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第十条
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処分、手続等の効力に関する経過措置
1項
この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした処分、手続 その他の行為であって、新法(これに基づく命令を含む。)中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続 その他の行為とみなす。
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第十一条
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罰則に関する経過措置
1項
この法律の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及びこの附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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第十二条
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政令への委任
1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。