船員法

# 昭和二十二年法律第百号 #

附 則

昭和三七年五月一二日法律第一三〇号

分類 法律
カテゴリ   海運
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号
最終編集日 : 2024年 11月06日 20時14分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。

# 第二条 @ 貯蓄金の管理に関する経過規定

1項
この法律の施行の際 現に改正前の第三十四条第二項の認可を受けて貯蓄金の管理をしている船舶所有者についての当該認可に係る事項は、改正後の同項の規定による届け出をした協定とみなす。

# 第三条 @ 雇入契約の終了に関する経過規定

1項
改正後の第三十九条第四項後段の規定は、この法律の施行後に同条第一項各号に掲げる事由が生じた船舶の船員について適用し、この法律の施行前にその事由が生じた船舶の船員については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 送還に関する経過規定

1項
改正後の第四十七条の規定は、この法律の施行後に生じた事由による船員の送還について適用し、この法律の施行前に生じた事由による船員の送還については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 医師に関する経過規定

1項
第八十二条の規定の改正により新たに医師を乗り組ますべきこととなつた船舶であつて、この法律の施行の際 現に航海中であるものについては、改正後の同条の規定にかかわらず、当該航海が終了するまでは、医師を乗り組ませることを要しない。

# 第七条 @ 行方不明手当に関する経過規定

1項
第九十二条の二の規定は、この法律の施行後に行方不明となつた船員について適用する。

# 第八条 @ 救命艇手に関する経過規定

1項
この法律の施行の際 現に効力を有する船舶安全法(昭和八年法律第十一号)の規定に基づく命令の規定による救命艇手適任証書は、改正後の第百十八条第三項の規定により行政官庁が交付したものとみなす。

# 第九条 @ 罰則に関する経過規定

1項
この法律の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりこの法律の施行後もなお その例によることとされている規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。