この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。
船員法
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昭和二十二年法律第百号
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附 則
昭和五一年五月二七日法律第三四号
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日
( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十二号
最終編集日 :
2024年 11月06日 20時14分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第七条 @ 船員法の一部改正に伴う経過措置
前条の規定の施行の日前にした同条の規定による改正前の船員法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。