この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
船員法
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昭和二十二年法律第百号
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附 則
昭和五七年五月一日法律第三九号
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日
( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十二号
最終編集日 :
2024年 11月06日 20時14分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 船員法の改正に伴う経過措置
この法律の施行の際 現に航海中である船舶については、当該航海が終了する日まで(専ら国外各港間の航海に従事する船舶にあつては、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三月を経過する日 又は施行日以後最初にいずれかの港に入港した日のいずれか遅い日まで)は、第一条の規定による改正後の船員法(以下「新船員法」という。)第十四条の四(航海当直の実施に係る部分に限る。)、第百十七条の二 及び第百十七条の三の規定は、適用しない。
# 第三条
この法律の施行前に第一条の規定による改正前の船員法第百一条の規定により行政官庁がした処分は、新船員法第百一条第一項の規定により行政官庁がした処分とみなす。
# 第十二条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十三条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定めることができる。