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船員法
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昭和二十二年法律第百号
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附 則
昭和五九年五月一日法律第二三号
分類
法律
カテゴリ
海運
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施行日
: 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
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最終更新
: 令和六年法律第四十二号
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月06日 20時14分
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海運
船員法
附 則 - 昭和五九年五月一日法律第二三号
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。