この法律は、昭和六十四年四月一日から施行する。
船員法
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昭和二十二年法律第百号
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附 則
昭和六三年五月一七日法律第三九号
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日
( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十二号
最終編集日 :
2024年 11月06日 20時14分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 労働時間、休日及び定員に関する経過措置
この法律の施行の際 現に航海中である船舶に乗り組む船員の労働時間、休日 及び定員については、当該航海が終了する日まで(専ら国外各港間の航海に従事する船舶にあつては、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三月を経過する日 又は施行日以後最初にいずれかの港に入港した日のいずれか遅い日まで)は、この法律による改正後の船員法(以下「新法」という。)第六章、第八十六条、第八十八条の二から第八十八条の三まで及び第八十八条の五の規定にかかわらず、なお従前の例による。
# 第三条 @ 時効に関する経過措置
この法律の施行前に生じた退職手当の債権の消滅時効については、なお従前の例による。
# 第四条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第五条 @ 政令への委任
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定めることができる。
# 第六条 @ 検討
政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、新法の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。